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食品リサイクル法とは(食品リサイクル事業)
食品リサイクル法とは(食品リサイクル事業)
制定の背景
生活様式が多様化し、消費意識も大きく変わる中で、過度の鮮度志向などにより、生産・流通段階では大量の食品が廃棄されています。
また、消費段階では大量の食べ残しが発生し、多くの食品にかかる資源が浪費されています。廃棄物をめぐる状況は深刻しており、これらがもたらす環境への負荷は大きな社会問題になっています。また、食料の多くを輸入農産物に依存している我が国が、大量の食品を廃棄することはそれ自体が深刻な問題でもあります。
食品リサイクル法は、こうした状況を背景に、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、食品循環資源の有効利用を促進することで、環境への負荷を軽減しながら持続的な発展ができる循環型社会の構築を目指して制定されました。
食品リサイクル法の「発生の抑制」「再生利用」「減量」
まず、生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物そのものの発生を抑制する。
次に、再資源化できるものは肥料や飼料などへの再生利用を行う。
さらに、廃棄されるものは脱水・乾燥などで減量して処分がしやすいようにします。
食品リサイクル法では、「発生の抑制」「再生利用」「減量」に取り組むことを再生利用等という言葉で表現しています。
実施率を平成18年度までに20%に向上させる
食品リサイクル法では、再生利用等の実施率を平成18年度までに20%に向上させることを目標にしています。
食品廃棄物の発生そのものを抑える「発生の抑制」、食品廃棄物のうちで役に立つものを再資源化する「再生利用」、食品廃棄物の量を減少する「減量」、これらを適切に選択し、単独あるいは組み合せて目標の達成を図ることとされています。







